地域密着型サービスは、介護度が重くなっても、住み慣れた地域でいつまでも生活できることを目的とした介護サービスで、原則として事業所がある市町村の住民限定となっています。
地域密着型サービスには、訪問/通所型、認知症対応型、施設/特定施設型があります。

訪問/通所型サービス

小規模多機能型居宅介護

利用者の選択に応じて、同一の介護事業者が「施設への通所(デイサービス)」、「居宅への訪問(ホームヘルプ)」、「短期間の泊まり(ショートステイ)」を一体的に提供するサービスです。
利用先が一つになることで、利用者の生活を24時間支えることが可能になり、安心して在宅生活を送ることができます
対象となる介護認定区分:要支援1・2、または要介護1~5

《プチ情報》
小規模多機能型居宅介護は、通所・居宅訪問・ショートステイを自由に組み合わせることができるサービスなので、1日のプログラムが決まっているデイサービス、1回の利用時間が決まっているホームヘルプ、予約が必要なショートステイと異なり、利用者に合った内容のサービスが利用ができます。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護(デイサービス/訪問介護/ショートステイ)に、訪問看護が追加されたサービスです。
医療機器(酸素や人工呼吸器など)の管理、胃ろう、褥瘡(床ずれ)の処置など、医療行為が必要な利用者が対象となりますので、要支援1・2の人は利用できません。
対象となる介護認定区分:要介護1~5

夜間対応型訪問介護

利用者が安心して24時間日常生活を送ることができるよう、夜間に訪問介護(ホームヘルプ)が利用できるサービスです。
サービスの種類は、定期巡回随時対応があります。
対象介護認定区分:要介護1~5(要支援1・2の方は利用できません。)

定期巡回
訪問介護員(ホームヘルパー)が夜間帯に、定期的*1に利用者宅を訪問して、排泄の介助、身体の清拭、体位変換、安否確認などのサービスを提供します。なお、定期巡回のサービスが受けられるのは、午後18時~翌日の午前8時までとなります。

*1: ケアプランの週間計画表に夜間対応型訪問介護が組み込まれていることが必要です。


随時対応
夜間の急な体調変化や突然のアクシデントなどで、介助が必要になった時に、ケアコール(緊急通報用端末)で連絡し、必要に応じて訪問介護(ホームヘルプ)の利用や救急車の手配などができるサービスです。午後18時~翌日の午前8時までの間でなら何度でも利用可能ですが、その都度利用料金がかかります。

《プチ情報》
夜間対応型訪問介護サービスは、月額基本料金に加え、訪問1回ごとに料金が発生するので、支給限度基準額を超えないよう計画的に利用することが大切です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者の居宅を、訪問介護員(ホームヘルパー)と看護師が24時間、365日、定期的に巡回し、随時通報にも対応するサービスです。
一体型と連携型のタイプがあり、利用者に合った組み合わせが提供されます。
対象介護認定区分:要介護1~5(要支援1・2の方は利用できません。)

一体型
訪問介護と訪問看護が一体的になっている事業所が、次のサービスを提供します。
定期巡回サービス
訪問介護員(ホームヘルパー)が、利用者の居宅を定期的に巡回し、入浴、排せつ、食事等といった日常生活上のサポートをします。
通常ケアマネジャーが作成するケアプランに従って、短時間の介護サービスを1日複数回受けることができます。
随時対応/訪問サービス
オペレーターが通報を受け、利用者の状況に応じて、相談援助、訪問(介護・看護)などの対応を行います。
訪問看護サービス
主治医の指示があった場合に、看護師が利用者の居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助をします。
介護サービスのみの利用でも定期的にアセスメント(利用者の状況把握のための情報収集/介護課題分析)を実施します。

連携型
サービス内容は、一体型と同じですが、定期巡回・随時対応型訪問介護を行っている事業所が(看護師がいない事業所)が、訪問看護事業所と連携してサービスを提供するタイプです。

地域密着型通所介護

介護認定区分が、要介護1以上の利用者を対象とした、定員18人以下の小規模通所介護(デイサービス)です。
居宅から施設までの送迎をしてもらい、利用者が身体介護(食事、入浴、排泄など)や生活機能訓練(レクリエーション、リハビリテーションなど)を日帰りで受けられるサービスです。
対象介護認定区分:要介護1~5(要支援1・2の方は利用できません。)

療養通所介護

一般的な通所介護と異なり、看護師による観察を必要とする難病、認知症、重度要介護者(脳血管疾患後遺症など)、がん末期患者、または、医療的ケアが必要な介護者を対象にした、1日の定員が5人以下に定められている、通所介護(医療型デイサービス)です。
医師や訪問看護事業所と連携しており、身体介護(食事、入浴、排泄など)や生活機能訓練(リハビリテーションなど)を日帰りで受けられます。また、居宅から施設まで、看護師による付き添い送迎があります。
対象介護認定区分:要介護1~5(看護師による観察が必要な利用者)

認知症対応型サービス

認知症対応型通所介護

認知症の利用者を対象とした、定員12名以下の小規模通所介護(認知症デイサービス)です。
居宅から施設までの送迎をしてもらい、身体介護(食事、入浴、排泄など)、生活機能向上のための機能訓練を日帰りで受けられます。
対象介護認定区分:認知症と診断された、要介護1~5

事業所の形態は、次の3タイプあります。
単独型:認知症通所介護施設を単独で運営
併設型:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等に併設
共用型:認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などの施設の一部(リビングや食堂の共用スペース)を使って実施

《プチ情報》
介護認定区分が、認知症と診断された要介護1以上の方が対象となります。
なお、要支援1・2の場合は、介護予防を目的とした「介護予防認知症対応型通所介護」が利用できます。

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、5~9人の認知症の利用者が、介護スタッフと一緒に生活し、身体介護(食事、入浴、排泄など)や生活機能向上のための機能訓練などが受けられるサービスです。
対象介護認定区分:認知症と診断された、要介護1~5
なお、要支援2は、「介護予防認知症対応型共同生活介護」のサービスが受けられますが、要支援1の場合は、このサービスは利用できません。

《プチ情報》
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用している間は、居宅療養管理指導を除く、介護保険の他の居宅サービスを利用することはできません。

施設/特定施設型サービス

地域密着型特定施設入居生活介護

入居定員が29名以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、サービス付き高齢者向け住宅などで、ケアマネジャーが作成したプランに従い、入居利用者が、身体介護(食事、入浴、排泄など)や機能訓練などが受けられるサービスです。
対象介護認定区分:要介護1~5

《プチ情報》
このサービスを提供できるのは、介護保険の指定を受けた施設のみです。
また、要支援1・2の場合は、介護予防特定施設入居者生活介護が利用できます。

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

入所定員が29名以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)にて、ケアマネジャーが作成したプランに従い、入所利用者が、身体介護(食事、入浴、排泄など)や機能訓練などが受けられるサービスです。
対象介護認定区分:要介護3~5

《プチ情報》
このサービスを提供できるのは、介護保険の指定を受けた施設のみです。
要介護1・2は、基本的対象外ですが、やむを得ない理由がある場合のみ、サービスが利用できます。