このサイトでは、我が家のケースを例に、基本的な介護情報について話しておりますので、ご参考にして頂ければ幸いです。


家族が病気になり、自立生活が難しくなった場合、見守り介護が必要となります。
そのとき利用できるのが、介護保険です。
利用できるのは、40歳以上で、介護保険料を納付している人が該当します。
介護保険が適用される年齢は、以下のように区分されます。

第1号被保険者:65歳以上
介護認定後、被保険者の程度により、日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。
第2号被保険者:40~64歳まで
末期がん関節リウマチ、脳血管疾患などを含む全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみ、介護給付を受けることができます。

我が家の場合は、第1号被保険者に該当します。

2009年に脳梗塞による後遺症で自立生活が難しくなったため、母を在宅介護することになりました。
在宅介護をするに当たって、問題だったのは、家族による日中の見守りが出来なかったことです。
デイサービスへの通所が必須でしたので、介護認定が必要となります。

どうすれば、介護認定を受けられるのか?
まずは、ネットで調べ、近くにあった「地域包括支援センター」に連絡を取りました。

《プチ情報》
地域包括支援センターは、対象地域が決まっていますので、どこでもよい訳ではありません。
介護認定についての相談は、お住いの地域を担当しているセンターへ行ってください。
住所等が分からない場合は、役所(自治体)へ電話するか、または、ホームページで確認ができます。

最初に家族(私)が面接を受けました。
これは、家族からの聞き取りで、相談的なものです。
介護を受ける人が、どのような状態なのかを、支援センターの担当者に説明します。
その結果、介護が必要だということで、介護認定の申請をすることになりました。
(この申請は、支援センターの担当の方が代行して下さいました。)

《プチ情報》
介護認定には、要支援と要介護があります。
要支援は、自立生活が可能だけれども、日常生活に於いて、多少の支援が必要な人、
要介護は、自立生活が困難で、介護を必要とする人に大別されます。
どちらになるかは、相談員の方が話を聞いて、判断して下さいます。

申請書を提出後に、入院中の母の面接がありました。
地域包括支援センターの担当者とケアマネージャーが、家族立ち合いのもと、申請者(母)に聞き取りをします。
*通常、ケアマネージャーは、介護認定申請後に決定しますが、我が家の場合は、要介護が確定だろうということで、地域包括支援センター系列の居宅事業所のケアマネージャーが同行して下さいました。

《プチ情報》
ケアマネージャーの管轄
要支援は、地域包括支援センターが担当し、
要介護は、居宅介護支援事業者が担当します。

申請書が受理されると、役所(自治体)から委託を受けた面接官が来て、家族立ち合いのもと、申請者本人に、いくつかの定められた質問と簡単な運動機能テスト(確認)を行い、その結果を役所に提出します。

また、同時にかかりつけの病院(主治医)の意見書を役所へ提出します。
段取りがわからなかったので、この手配はケアマネージャーの方に代行して頂きました。

最後に、聞き取り調査・主治医の意見書をもとに介護認定審査があり、介護認定(介護ランク)が決定します。
通常、申請から認定確定までが、基本的には約1ヵ月かかります。

【§1 家族に介護が必要になったとき まとめ】
●介護保険の資格があるのは、介護保険料を納付している40歳以上の被保険者
●介護保険サービスを利用する場合は、介護認定(要支援または要介護)が必要
●まずは、役所(自治体)の福祉課か近くの地域包括支援センターへ相談
●介護認定の申請は、地域包括支援センターの方に代行してもらえる
●介護認定は、申請から約1ヵ月かかる