施設サービスとは、施設に入所して、身体介護、医療的ケア、機能訓練などが受けられるサービスです。
サービスを提供できる施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院(Ⅰ‣Ⅱ型)、指定を受けた特定施設などがありますが、施設によって提供できるサービスが異なります。

施設に入所

介護老人福祉施設

寝たきりや認知症などで常に介護が必要な利用者を対象とし、身体介護(食事、入浴、排泄など)や機能訓練、療養上のケアなどのサービスを提供します。
対象介護認定区分:要介護3~5
提供するサービス:身体介護、リハビリテーション、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事)など
入所期間:期間の限定はなし

《プチ情報》
・要介護1・2は、基本的対象外ですが、やむを得ない理由がある場合のみ、サービスが利用できます。
・特別養護老人ホームと同様のサービスが受けられる、地域密着型介護老人福祉施設(定員29人以下)がありま
 すが、地域密着型介護老人福祉施設は、原則として、事業所がある市町村の住民限定となっています。

介護老人保健施設

怪我や病気などで入院した要介護者の居宅復帰に向けての一時的な療養の場として、医師や看護師による医療的ケア、リハビリ専門のスタッフによるリハビリテーションなどのサービスを提供します。
対象介護認定区分:要介護1~5(要支援1・2は対象外です)
提供するサービス: リハビリテーション、医療的ケア、身体介護(食事、入浴、排泄など)など
入所期間:3ヶ月~6ヶ月程度

介護療養型医療施設

医療上のケアが必要な、比較的介護度の高い利用者を対象とし、常勤する医師や看護師による医療的ケア(経管栄養、たん吸引、インスリン注射など)、専門スタッフによるリハビリテーションなどのサービスを提供します。
対象介護認定区分:原則として65歳以上の要介護1~5(要支援1・2は利用できません)
提供するサービス: 身体介護、リハビリテーション、医療的ケアなど

《プチ情報》
・介護療養型医療施設は、医療法人が運営している、医療的ケアが充実している医療介護施設です。
・介護療養型医療施設は、2024年3月末までに廃止予定となっています。

介護医療院(Ⅰ・Ⅱ型)

2024年3月末までに廃止予定の介護療養型医療施設に代わる施設が、介護医療院です。
医療的ケアのほかに、介護・機能訓練などのサービスが受けられ、長期療養や生活施設としての機能があります。
介護医療院には、Ⅰ型とⅡ型の2つの類型があり、その役割は、次のようになっています。

Ⅰ型: 介護度が高い高齢者*1を対象とし、介護および医療的ケアなどのサービスを提供します。 
Ⅱ型: Ⅰ型より比較的容体が安定している利用者を対象とし、介護および医療的ケアなどのサービスを提供します。
対象介護認定区分:要介護1~5(要支援1・2は利用できません)
提供するサービス: 身体介護、リハビリテーション、医療的ケア、生活援助など

《プチ情報》
・Ⅰ型は介護療養型医療施設、Ⅱ型は介護老人保健施設以上に相当する施設です。
・要介護1~5が対象ですが、64歳以下で特定疾病を抱えている場合でも要介護認定の申請ができます。
*1:重篤な身体疾患がある方や身体合併症のある認知症高齢者

有料老人ホーム等での介護(特定施設入居者生活介護)

特定施設【介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、一部のサービス付き高齢者住宅】に入所している利用者を対象とし、身体介護(食事、入浴、排泄など)や機能訓練などのサービスを提供します。
対象介護認定区分:要介護1~5
提供するサービス
・介護付有料老人ホーム:身体介護、生活援助、医療的ケア、リハビリテーションなど
・養護老人ホーム:身体介護、生活援助、療養上のケア、リハビリテーションなど
・軽費老人ホーム(ケアハウス)*1: 生活援助、身体介護など
・サービス付き高齢者住宅:生活援助、身体介護、リハビリテーションなど

《プチ情報》
・要支援1・2の場合は、介護予防を目的とした「介護予防特定施設入居者生活介護」が利用できます。
*1:ケアハウスには、一般型(介護不要、あるいは軽度の介護が必要)と介護型(介護が必要)があります。